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本人限定受取郵便には、特定事項伝達型・特例型・基本型という3つの種類がある。その中でも利用頻度が多く、受け取り方で悩むのが特定事項伝達型という方法。
銀行口座開設やクレジットカード・カードローンなどで契約すると届けられるカード。その時に金融機関や貸金業者によってカードの郵送方法として利用されるのが、特定事項伝達型になる。
一般的に自分から利用する機会もないだろうから、封書で届いた到着通知書で初めて本人限定受取郵便というものを知った人がほとんどだろう。
だからといって、どう受け取るか心配する必要はない。これから本人限定受取郵便での疑問がすべて解消できるように解説している。1つ1つ確認することで疑問が解消できるよう参考になれば。
【本人限定受取郵便の受け取り方】おおまかな流れ
まずは本人限定受取郵便について受け取り方のおおまかな流れを把握しよう。以下のようになっている。
受け取りの流れ1:「本人限定受取郵便が郵便局に到着」 |
→ あなたの居住地域を担当する郵便局の配達支店に本人限定受取郵便が届く |
受け取りの流れ2:「到着通知書の郵送」 |
→ 本人限定受取郵便を保管しているという連絡があなたに到着通知書というもので届く※ |
受け取りの流れ3:「受け取り方法の事前通知」 |
→ 到着通知書に従って電話をし、本人限定受取郵便を窓口で受け取るか配達希望かを伝える |
受け取りの流れ4:「本人限定受取郵便の受け取り」 |
→ 指定のゆうゆう窓口または自宅で本人限定受取郵便を受け取る |
※ 本人限定受取郵便にあなたの電話番号記載があれば、電話連絡もあり
基本型の場合は、自宅には配達してくれない。なので、ゆうゆう窓口まで出向いて受け取ることになる。
本人限定受取郵便を家族が受け取りできるのか?
次に受け取りのなかで疑問に思うところや詳細について。
例えば、仕事の出張や急な用事で忙しく郵便物を自宅で受け取ることも、窓口に出向くこともできないという人もいるだろう。
そういった人が考えるのは、「自分はダメでも家族なら受け取れないだろうか?」といったこと。
結論から言ってしまうと、例え家族であっても当然受け取りは無理なこと。
代理人として委任状を書いたとする、それでも本人限定受取郵便という名であることからも、本人だけが受け取り可能になる。
郵便物が本人限定受取郵便で送られた理由の1つに、現在住所の確認というものがある。そのため、あらかじめ封書には【転送不要】といった記載がされている。
もし以前住んでいた住所でカード作成をした直後に引っ越した場合、転送届を郵便局にしていたとする。
それでも郵便物は転送されないで送り主へと返却される。郵便物は絶対に届かない仕組み。
あくまでも提出された住所が現住所と一致することを確認するためにそのようになっているんだ。
今日、明日中には受け取ることが出来ない人には、いつまで郵便物を郵便局で保管してくれるのか気になるところ。
保管期間は10日となっている。確実な日数は、郵送された到着通知書に記載されているので確認してみよう。
万が一、保管期間内に受け取ることが出来ない人もいるだろう。その場合、郵便物の送り元に返される。
そして再送できるかは、その送り元の判断による。クレジットカードやカードローン業者のなかには、契約が破棄され、再度申し込みからしなければいけないものもある。
それぞれで状況が違うので、郵便局ではなく郵便物の送り先に問い合わせる必要がある。
うっかり通知書をゴミとして捨ててしまったりした場合、郵便局に相談をしてみよう。親切にどうするか教えてくれるはずだ。
本人限定受取郵便を受け取りできる時間
郵便物を自宅に配送してもらう場合、おおまかに5つの時間帯で指定できる。確実に在宅している時間を指定しよう。
ちなみに週末しか自宅にいない人も心配はいらない。土曜日や日曜日、祝日でも配送はしてくれるからだ。
配達時間1:「午前」 |
→ 8:00頃から12:00頃 |
配達時間2:「午後1」 |
→ 12:00頃から14:00頃 |
配達時間3:「午後2」 |
→ 14:00頃から17:00頃 |
配達時間4:「夕方」 |
→ 17:00頃から19:00頃 |
配達時間5:「夜間」 |
→ 19:00頃から21:00頃 |
本人限定受取郵便で確認されるものは、氏名・生年月日・住所になる。それを証明するための本人確認書類を1つ提示しなければ受け取れない。
:ゆうゆう窓口での受け取り
本人確認書類1つ・到着通知書・印鑑(署名でも可)
:自宅での受け取り
本人確認書類1つ・印鑑(署名でも可)
書類 | 特定事項伝達型 | 特例型 | 基本型 |
パスポート | 〇 | 〇 | 〇 |
在留カード | 〇 | 〇 | 〇 |
特別永住者証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
外国人登録証明書※ | 〇 | 〇 | 〇 |
運転免許証 | 〇 | 〇 | 〇 |
個人番号カード※1 | 〇 | 〇 | 〇 |
身分証明書(官公庁発行)※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康保険※3 | 〇 | 〇 | △ |
共済組合員証 | 〇 | 〇 | △ |
国民年金手帳 | 〇 | 〇 | △ |
年金手帳 | 〇 | 〇 | △ |
運転経歴証明書※4 | 〇 | 〇 | △ |
資格証明書(公的機関発行)※2 | 〇 | 〇 | △ |
届出避難場所証明書※6 | 〇 | × | × |
△ いずれか2点・氏名の記載があるもの
※ 在留資格が特別永住者のみ
※1 写真付き住民基本台帳カードも含む
※2 写真付きのもの
※3 船員保険等の被保険者証も含む
※4 交付年月日が平成24年4月1日以降のもの
※5 郵便物を受け取る日前6か月以内に作成されたもの
局員さんがあなたの個人情報を記録する理由
自宅または郵便局窓口で本人限定受取郵便を受け取る際に、必ず本人確認書類を局員さんに提示することになる。
すると担当する局員さんが、あなたの氏名・生年月日・住所と提示された本人確認書類の番号などを記録をする。
このことで提示だけで確認できるのに、なぜ記録までするのだろうかと不安になる人がいる。
「もしかして職権乱用して、局員に個人情報を搾取されているのでは?」と考えてしまう。
ところが局員さんがあなたの本人確認書類を記録しないと大変なことになるんだ。
犯罪収益移転防止法というものがあって、局員さんには取引時確認義務がある。
もしも記録をおろそかにすれば、経済産業省によって行政処分も下ることになる。
そうならない為にも局員さんは決められた仕事をしていることになる。
それでも不審に思う人は、日本郵便のホームページで問い合わせてみよう。
どの局員さんが確認したかも調べることが出来る。